契約前・退会前の照合

結婚相談所の契約前に、料金表と書面を照合する8項目

確認日: 更新日: 運営・編集: 結婚相談所の相談前ノート編集部

この記事のポイント

  • 料金表と書面の同じ項目を、8つ並べて照合する
  • 書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフできる(対象契約)
  • 迷ったら、その場で契約しない。相談先は188で案内される

書面で照合する8項目

  1. 契約期間と、契約金の総額・内訳
  2. 月会費の開始日・支払時期と方法
  3. 成婚料などの発生条件
  4. 基本料金に含まれる紹介・検索・面談
  5. 「成婚」の定義と、その時点の費用
  6. 休会の条件・申請期限・月額
  7. 退会・中途解約と、クーリング・オフ
  8. 持ち帰れる書面と相談窓口
くわしく:8項目で見る中身
  1. 契約期間(役務の提供期間)と、入会時費用を含む契約金の総額・内訳
  2. 月会費の発生開始日、支払時期と支払方法、日割りの扱い、前払い金がある場合は保全措置の有無
  3. 成婚料、交際サポート料、お見合い料、任意費用の発生条件
  4. 紹介・検索・面談で、基本料金に含まれる範囲
  5. 「成婚」「成婚退会」の定義と、その時点の費用
  6. 休会できる条件、申請期限、月額、会員期間の数え方
  7. 退会・中途解約の連絡方法と精算に関する事項、クーリング・オフに関する事項
  8. その場で署名しない場合に、持ち帰れる書面と相談窓口

特定継続的役務提供に当たるか

結婚相手紹介サービスで、期間2か月超・契約金額5万円超なら対象です(店頭・オンラインを問わない。S5)。

  1. 起点法定書面を受け取った日
  2. 8日以内クーリング・オフで解除できる
  3. 8日経過後契約期間中の中途解約(請求上限あり)
対象契約で使えるルール(消費者庁の案内、S5)
くわしく:該当の確かめ方と、中途解約の請求上限

事業者の説明や契約の名称だけで決めず、契約期間・総額・役務内容を書面で確認します。中途解約の請求上限は、役務の提供開始の前か後かで決まり方が違います(上限の表と、返金額の式ではない理由)。精算では、提供済みの役務と契約書の精算方法を確認します。

分からないまま署名しない

  • 書面は持ち帰ってよい。その場で契約しない判断もできる
  • 困ったら消費生活センター等へ。窓口は消費者ホットライン188で案内される

照合には無料相談の質問票を使えます。契約後の休会・退会は休会・退会・中途解約の違いへ。

出典

いずれも2026/09/14に確認。料金・条件は改定されることがあります。申込み前は公式表示と受け取った書面を優先してください。