契約 ・ クーリング・オフと中途解約
結婚相談所のクーリング・オフと中途解約。適用条件と上限式
この記事のポイント
- 期間2か月超・総額5万円超なら対象(結婚相手紹介サービス)
- 書面を受け取って8日以内はクーリング・オフ。その後も中途解約できる
対象かどうかを契約名で決めない
| 確認項目 | 対象となる条件 | どこで確認するか |
|---|---|---|
| 役務内容 | 結婚を希望する者への異性の紹介 | 概要書面、契約書面、役務内容欄 |
| 契約期間 | 2か月を超える | 契約書面の提供期間 |
| 契約金の総額 | 5万円を超える | 見積書・書面の金額と関連費用 |
総額には入会金・受講料・関連商品の販売なども含みます。店頭の契約も、インターネット等を使う役務も、要件に当たれば対象になり得ます(消費者庁)。
8日以内のクーリング・オフ
- 起点法定事項を満たす書面を受け取った日
- 8日以内クーリング・オフ書面または電磁的記録で解除できる
- 8日経過後中途解約将来に向けて解約できる(請求上限あり)
クーリング・オフしたとき
- 役務の提供後でも、対価の支払いは不要
- 損害賠償や違約金も不要
- 支払済みの対価は、速やかな返還の対象
8日を過ぎてもできる場合
- 書面が無い・重要事項に不備: 8日の起算日が来ない
- 事実と違う説明や威迫でしなかった: 期間後もできる場合がある
メール・送信記録など、通知した証拠を残します。
8日経過後の中途解約の上限
| 解約時点 | 上限 |
|---|---|
| 役務提供開始前 | 30,000円 |
| 役務提供開始後 | 提供済みの特定継続的役務の対価相当額 + min(20,000円, 契約残額 × 20%) |
契約残額=役務対価の総額−提供済み役務の対価相当額。法定の請求上限で、返金額の計算式ではありません(消費者庁の案内)。
くわしく:式に当てはめる前に確かめること
何が「提供済み」に当たるか、役務対価の総額に何を含めるか、関連商品の扱いは、書面と事実関係で確認します。
迷ったときの順番
- 書面の受領日・期間・総額・提供開始日・伝えた内容を時系列でメモ
- 説明と書面が違う、通知方法が不明なら、消費者ホットライン188へ
休会や退会は休会・退会・中途解約の違いへ。
出典
いずれも2026/09/15に確認。料金・条件は改定されることがあります。申込み前は公式表示と受け取った書面を優先してください。