契約 ・ クーリング・オフと中途解約

結婚相談所のクーリング・オフと中途解約。適用条件と上限式

確認日: 運営・編集: 結婚相談所の相談前ノート編集部

この記事のポイント

  • 期間2か月超・総額5万円超なら対象(結婚相手紹介サービス)
  • 書面を受け取って8日以内はクーリング・オフ。その後も中途解約できる

対象かどうかを契約名で決めない

確認項目対象となる条件どこで確認するか
役務内容結婚を希望する者への異性の紹介概要書面、契約書面、役務内容欄
契約期間2か月を超える契約書面の提供期間
契約金の総額5万円を超える見積書・書面の金額と関連費用

総額には入会金・受講料・関連商品の販売なども含みます。店頭の契約も、インターネット等を使う役務も、要件に当たれば対象になり得ます(消費者庁)。

8日以内のクーリング・オフ

  1. 起点法定事項を満たす書面を受け取った日
  2. 8日以内クーリング・オフ書面または電磁的記録で解除できる
  3. 8日経過後中途解約将来に向けて解約できる(請求上限あり)
クーリング・オフと中途解約の時点(消費者庁の案内)

クーリング・オフしたとき

  • 役務の提供後でも、対価の支払いは不要
  • 損害賠償や違約金も不要
  • 支払済みの対価は、速やかな返還の対象

8日を過ぎてもできる場合

  • 書面が無い・重要事項に不備: 8日の起算日が来ない
  • 事実と違う説明や威迫でしなかった: 期間後もできる場合がある

メール・送信記録など、通知した証拠を残します。

8日経過後の中途解約の上限

解約時点上限
役務提供開始前30,000円
役務提供開始後提供済みの特定継続的役務の対価相当額 + min(20,000円, 契約残額 × 20%)

契約残額=役務対価の総額−提供済み役務の対価相当額。法定の請求上限で、返金額の計算式ではありません(消費者庁の案内)。

くわしく:式に当てはめる前に確かめること

何が「提供済み」に当たるか、役務対価の総額に何を含めるか、関連商品の扱いは、書面と事実関係で確認します。

迷ったときの順番

  • 書面の受領日・期間・総額・提供開始日・伝えた内容を時系列でメモ
  • 説明と書面が違う、通知方法が不明なら、消費者ホットライン188へ

休会や退会は休会・退会・中途解約の違いへ。

出典

いずれも2026/09/15に確認。料金・条件は改定されることがあります。申込み前は公式表示と受け取った書面を優先してください。